Q&A

企業が社員を受験・入学させるのはなぜでしょうか?

新事業の開発のためです。企業様の経営戦略の中で、光技術を利用した新事業開発を進めるための最も効率的な本学の利用法として、社員様を学生として受験・入学させるケースが多いです。

共同研究も可能です。もう一歩踏み込んで社員様が学生として入学されれば、学内(教員間、学生間)のネットワークを通した外部とのネットワーク活用が格段に図れます。他分野異業種の集まりである学内を自由に闊歩されることにより、新たなビジネス機会との出会いや、深い人脈形成が図れます。

産学連携が盛んな昨今、入学によって大学との関係を深め、研究開発のスピードアップや産学連携関連の公的助成金の獲得など、新事業開発の加速化に利用されるケースが多いです。

次世代を担うリーダー格の社員様の受験・入学に加え、次期社長候補の役員様さらには社長様自らが受験・入学されるケースも多いです。

社員を受験・入学させる場合、企業側はどんな手続きをすればいいでしょうか?

受験時には、企業様が社員様の受験を認める「承認書」を願書等と一緒に提出いただきます。入学時には同様に「身分保証書」を提出いただいきます。様式は学生募集要項にございます。

企業が学費を納入することは可能ですか?

可能です。受験に合格された個人が入学生となり、学生が学費を納入するのが原則ですので、振込時の「依頼人」には「企業様名」と「学生名」を併記いただくようお願いいたします。企業様内における会計処理に関しては税理士や公認会計士の方々にご相談されることをおすすめいたします。

大学で生じた発明の取扱いについて教えてください。

設備や人手など、大学のリソースを使った研究による発明は本来大学に帰属するのが原則ですが、本学では産業創成研究のための独自の知財の取り組みに挑戦しています。特許をとることが目的ではなく、特許を実施することを目的とする基本姿勢を守っています。

そのような特許を実施する観点からは、大学が特許を持つことは必ずしも良いことではありません。本学で学生として研究した内容をいち早く企業で実施するのであれば、大学は特許権を主張しません。入学後、指導教員とよく相談してください。知財に関する不明な点は本学リエゾンセンターでも相談を受け付けます。

また、もしも大学での権利化を希望する場合には、本学の「職務発明規定」と「ライセンシング規定」に基づいて、職務発明に準ずる扱いをうけることができます。大学負担による出願、期間限定ながら実質ゼロ円でのライセンシングの仕組みは、産業創成という大局の視点にもとづいた画期的なものと自負しております。

ただし、出願のための出願はしておりません。本学からの出願にあたっては、その発明がビジネスプランにどのように関わるかを明確にしていただきます。また審査請求時には、特許の価値の議論ではなく、その特許を本当に実施するかどうかで判断いたします。
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